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「遺言書」を書いてみましょう。


相続税額がでる予定の方の「遺言書」は、税理士に相談し税額を把握してから作りましょう。

納税資金準備対策にも影響します。


 高齢化と相続税法正で、相続税対象者が増えて2033年が相続ラッシュだと言われています。


特に遺言が必要となる主なケースは以下の5つです。


1.子供が無く、配偶者と親、兄弟が相続人となる。

2.先妻と、後妻の子がいる。

3.相続権の無い人に財産を与えたい。

4.経営者で後継者を指定しておきたい。

5.遺産の配分を決めたい。


遺言には、① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。


(1)ここでは② 自筆証書遺言について検討します。


自筆証書遺言は3900円の手数料で法務局が保管してくれます。


自筆証書遺言の要件、書き方

民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。これらは自筆証書遺言を作成する上で、最低限守らないといけないルールと言えるでしょう。


1. 全文を自筆で書く(財産目録は除く)

タイトルの「遺言書」や本文など、自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。パソコンや代筆は認められていません。


ただし財産目録の部分だけはパソコンを使ったり通帳のコピーをつけたりしてもかまいません。その場合でも添付した書面に遺言者の署名押印が必要です。


2. 署名する

遺言書には必ず遺言者の署名押印が必要です。署名も必ず自筆で行いましょう。


3. 作成した日付を明記する

遺言書の作成日を書き入れましょう。日付は正確に書く必要があり「○月吉日」などと書いてはなりません。


4.勝手に開封せず、裁判所で検認を受ける

自筆証書遺言を遺した場合、相続人たちは原則として家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認を終えなければ遺言書によって不動産の名義の書き換えや預貯金の払い戻しなどを受けられません。


ただし、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。

自筆証書遺言書保管制度を利用していると、遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定されたかたへ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。(画像法務局提供)    



(2)お薦めの遺言書

1、遺言は公正証書で

 自筆証書遺言でも有効ですが、公正証書遺言がより安全で安心です。

紛失や改ざんの可能性もないし、不備により無効となることもありません。移転登記や預金の払出しもスムーズです。


2、予備的遺言を入れましょう

 記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡すると、その部分については無効です。

そこで、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の予備的遺言も入れておきましょう。


3、遺留分を考慮しましょう

 相続人(兄弟を除く)には法律で最低限認められた遺留分があります。

その遺留分を無視した遺言はトラブルの元です。


4、遺言執行者を指定しましょう

 遺言者の死亡後、遺言の内容を実行する責任者が遺言執行者です。執行者がいた方がスムーズです。



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